top of page

児童発達支援ガイドラインに基づく自己評価

 児童発達支援事業者は、事業所の体制等について質の評価を行い、 改善を図るとともに、評価及び改善の内容を1年に1回以上、 インターネット、 その他の方法で公表することが義務付けられています。

 評価には2種類あり、 「事業所職員における自己評価」と「保護者等からの事業所評価」となっています。以下からご覧いただけます。

bottom of page