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児童発達支援事業者は、事業所の体制等について質の評価を行い、 改善を図るとともに、評価及び改善の内容を1年に1回以上、 インターネット、 その他の方法で公表することが義務付けられています。
評価には2種類あり、 「事業所職員における自己評価」と「保護者等からの事業所評価」となっています。以下からご覧いただけます。
支援プログラムの公表
令和6年度より児童福祉法が改正され、児童発達支援事業を含む特定の事業は、国が定める5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(支援プログラム)を作成して公表することが義務化されました。 以下からご覧いただけます。